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7/1改正健康増進法 一部施行・・・でもこれが現状です・・・

日記

タバコの受動喫煙を防止する為の『改正健康増進法』が7月1日に一部施行されました。

オリンピックが開催される2020年の全面的な施行に先立って、まずは第一種施設と定められた『役所・学校・病院』等の敷地内は原則禁煙となりました。

言うなれば、本格的に施行となる前に、お手本ともなるべく第一種施設からの施行となっているわけですが・・・

新聞メディアの情報によれば、13の中央省庁で敷地内全面禁煙となったのは『文部科学省』と『国土交通省』の2つだそうです・・・

ちなみに『受動喫煙のない社会を!』のロゴマークを配布しているのは『厚生労働省』・・・
目を疑います・・・

改正健康増進法は、敷地内全面禁煙の施設には屋外喫煙所を設けることは推奨していないそうです。

そう、推奨していないだけで禁止はしていないのです。

これを逆手に取るように、お手本となるべき国の行政機関である中央省庁のうち11もの省で非推奨の処置を取ってしまうとは・・・

(ちなみに、敷地内全面禁煙に踏み切った『文部科学省』と『国土交通省』の理由は、屋外に喫煙施設を設けるスペースがなかったからだそうです。スペースがあればきっと当然のように屋外喫煙所を設けた事でしょう。)

非推奨の方法が大多数を占めてしまっては先が思いやられます・・・

タバコの煙そのものでなくても、衣服などについたタバコの成分などでも多少なりとも受動喫煙となってしまう。というような記事も見かけたことがあります。

それが本当であれば、『受動喫煙のない社会を!』スローガンに掲げるには施設内に屋外喫煙所を設けない方が良いのは明らかです。

敷地内全面禁煙になって、敷地外での喫煙が増えることに懸念を抱いているとの事ですが、物事は何事にもルールがあり、それを守れないのであれば嗜むべきでは無いのは当然のことのように思います。

残念ながら現時点での意識はこの程度という事が解ってしまいました・・・
それがとても残念ですね。

果たして全面施行となる2020年4月に、スムーズに移行できるのでしょうか。

受動喫煙のない暮らしを求めるには、『自ら求めていかなければならない』時代がまだまだ続いていってしまうのでしょうか・・・


 

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登録日:2019.07.01

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